不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編208 期間限定の家賃保証特約は有効か?
住宅新報 2024年4月9日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.家賃保証会社は、私達宅建業者が紹介する賃貸物件の借主の連帯保証人になるわけですが、中には借主がリスクの多い会社に勤めているなどの理由で、最初の2年間だけの保証契約にしたいと申し出をしてくることがあると思います。このような申し出は許されるのでしょうか。
A.許されると思います(最判平成9年11月13日)。いくら家賃保証会社であるといっても、あくまでも事業として保証をするわけですから、どのような借主であっても保証を継続しなければならない義務はないからです。
Q.そうすると、家賃保証会社としては、最初から保証を拒否するということも許されるのでしょうか。






















