不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編207 借主の賃料滞納で家賃保証会社はどう動く?
住宅新報 2024年4月2日 号 21面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前回、日管協が作成した保証委託契約書7条(事前求償権)に、「借主が賃貸借契約書の各条項に違反し求償権の保全が必要になった場合」には保証会社が「事前求償権」を行使できるとありましたが、事前求償ができる場合とは、具体的にはどのようなケースをいうのでしょうか。
A.一般的には、賃料の不払いが度々あるとか、2か月分以上の滞納があるといったケースが考えられますが、それ以外にも、たとえば楽器の演奏やペットの飼育等の禁止特約があるにもかかわらず、借主が夜間に楽器を演奏したり、ペットを無断で飼うような場合も考えられます。
Q.それは、ペット飼育も「事前求償」の対象になるということでしょうか。






















