地域再生法改正案が審議入り 郊外団地再生へ規制緩和
住宅新報 2024年3月26日 号 2面
地域再生法(05年制定)は、地域における経済活性化や雇用創出などにより、活力の再生を図るための法律。基本的には地方自治体が主体となり、「地域再生計画」(今週のことば)や「地域再生土地利用計画」の作成等や、それに基づく事業に対する支援措置、民間団体等に対する「地域再生法人」の指定といった施策を講じることで、地域再生を総合的、効果的な推進を目指す。
今回の法改正案では、「官民共創による住宅団地の再生」(内閣府)を重視し、同法の規定する「地域住宅団地再生事業」制度を拡充。地域再生法人から市町村に対して、「地域住宅団地再生事業計画」の作成を提案できる仕組みを創設することで、地域再生に携わる民間団体等の積極的、主体的な取り組みを後押しする。
更に、市町村が同計画を作成・公表した場合には、住居専用地域における建築物ストックへの規制を緩和。具体的には、空き家等の住宅を、コンビニエンスストアやコミュニティカフェなどの小規模店舗、コワーキングスペースといった施設に用途変更しやすくすると共に、その際の容積率緩和も行うことで、地域の利便性向上や交流促進につなげる。また廃校を活用し、交流施設などへコンバージョンする事業に対しても、高さ制限の緩和などの優遇措置を設ける。
自治体の支援も後押し
民間の取り組みに対して、地方自治体が財政的に支援しやすくするため、地方債の特例も創設。「官民共創により、地方創生に資する施設整備を後押しするため」(内閣府)、民間事業者による公共施設等整備の際に、自治体が国の「デジタル田園都市国家構想交付金」を活用して補助する場合には、地方負担分の経費を地方債の起債対象とする。自治体における支出の平準化効果を図るほか、財政的に補助経費の負担が難しい自治体でも柔軟に支援を行えるようにする狙いと考えられる。
このほか、民間企業の地方移転を促進する目的で、「地方活力向上地域等特定業務施設整備事業」の範囲も拡充。事務所や研究所に加え、新たに「子育て施設等」も課税特例の対象とすることで、企業の地方拠点整備を促し、移転しやすい環境づくりを図る。 同改正法が成立した場合、原則として公布から6カ月以内に施行される。また制度の創設・拡充の効果として、施行後5年間で「住宅団地再生を含む地方創生に資する官民共創型のプロジェクトを位置付けた地域再生計画」認定数約100件を目標とする。




























