休眠預金等活用法(18年施行)に基づき、10年以上入出金などの取引がない預金等を、預金保険機構を経由して民間の「指定活用団体」に交付し、公益的に活用する事業及びその制度。用途は「子ども・若者支援」「生活困難者への支援」「地域活性化支援」の3分野に限られる。
今週のことば 休眠預金活用事業(7面)
住宅新報 2024年3月12日 号 2面
連載: 今週のことば

休眠預金等活用法(18年施行)に基づき、10年以上入出金などの取引がない預金等を、預金保険機構を経由して民間の「指定活用団体」に交付し、公益的に活用する事業及びその制度。用途は「子ども・若者支援」「生活困難者への支援」「地域活性化支援」の3分野に限られる。






















