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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編202 仲介直後の設備の故障は「契約不適合」か?

住宅新報 2024年2月27日 号 21面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編202 仲介直後の設備の故障は「契約不適合」か?

Q.前回の「仲介」と「管理」の業務区分の中で、仲介成立後に生じた設備の故障は、仲介担当者に仲介上の責任がなければ、貸主の「契約不適合責任」の問題として管理担当者が対応すればよいということでした。この賃貸借契約における契約不適合責任の問題をもう少し詳しく知りたいのですが。

A.この契約不適合責任の問題は、主に売買において生じる問題ですから、民法も「売買」の節(民法555条以下)に規定しているのですが、賃貸借も売買と同じ有償契約ですから、賃貸借にもこの節の規定が準用されると定められています(民法559条)。そして、この契約不適合責任は、売主・買主の故意・過失の有無に関係なく生ずる「契約上の責任」と解されています(民法562条~564条)。

Q.ということは、賃貸借の場合も、賃料(対価)に見合わない物件を引渡されても困るということで、貸主に対し、修理などの追完請求ができるのですね。

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