不動産取引現場での意外な誤解 売買編209 相続登記はいつからいつまでに行うのか?
住宅新報 2024年2月6日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.今回は、いよいよ4月1日に始まる相続登記の義務化を中心に、民法と同時に改正された不動産登記法についてうかがいます。
A.この相続登記の義務化は、既にご承知のとおり、所有者不明土地の増加が、公共事業や民間の土地取引等を阻害し、更には管理不全の土地建物の増加など、高齢化社会の進展と共に今後ますます深刻化が懸念されています。その「発生予防」の観点から、既に昨年4月27日から施行されている「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(以下「新法」)の制定と共に制度化されたものです。
Q.相続登記の義務化は、新法の施行とセットで効果を発揮するといえますね。 A.必ずしもセットというわけではありませんが、所有権を放棄する土地がどのような土地でも良いわけにもいきませんので、対象は、「相続等(相続人に対する遺贈を含む。)」で取得したものに限定されています(新法1条)。






















