不動産取引現場での意外な誤解 売買編208 民法は近所迷惑な隣人問題をどう解決したか?
住宅新報 2024年1月30日 号 15面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.今回は、最も一般的なトラブルといわれる竹木の越境や雑草の繁茂、ゴミの投棄問題などに関する改正民法についてうかがいます。 A.この問題は、既に空き家対策特別措置法の説明でも行政当局が取るべき対策と言いましたが、それを更に進めるため、その空き家等が所有者不明等で管理不全の状態にある場合に、改正民法は、その「利害関係人」の請求によって、裁判所が「管理不全土地建物管理命令ことができる制度を設けました(改正民法264条の9、14)。
この規定は、空き家対策として、行政当局がそれらの竹木の伐採や建物の修繕、除却といった措置をとるにしても、そもそもの土地建物の所有者が不明で、そのための通知・連絡が一切できないという場合の措置として、当該関係市町村を含めた「利害関係人」の請求によって、裁判所に「土地」については管理不全土地管理人、「建物」については管理不全建物管理人をそれぞれ選任してもらい、その管理人を通じて、それぞれの管理命令の内容を実施してもらうという制度です。したがって、その「利害関係人」の中には近隣住民なども含まれると思いますし、そのための費用もそれぞれの土地建物の所有者が負担することになりますので、最終的にはその土地建物を売却して充当することになると思います。
Q.竹木の越境問題についても改正したようですが。






















