複数都道府県での宅建業、手続き簡略化で負担軽減 政令を閣議決定
住宅新報 2024年1月23日 号 2面

政府が1月19日に閣議決定した政令により、宅地建物取引業者が複数の都道府県に事務所を設置する場合の免許申請の事務手続きが簡略化される。21年5月に公布された地方分権一括法(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、今週のことば)の一部の施行日を定めるもので、同政令及び同法による改正規定の施行日は5月25日。
同法は地方自治体に対する義務付けの緩和や、都道府県から指定都市への事務・権限の委譲を図るため、関係する法律を一括で改正したもの。都道府県の事務負担軽減などを図る狙いがある。これにより、複数の都道府県に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、国土交通大臣免許の申請等において従来は必要だった都道府県知事経由事務が廃止される。


























