業者による「第三者管理者」 国交省WGで権限範囲など議論 口座管理や利益相反に焦点
住宅新報 2023年10月31日 号 2面
10月26日に開かれた「外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ」初会合で、鎌野邦樹座長(早稲田大学教授)は、管理業者による「第三者管理者方式」について「近年のマンションの現状において非常に大事な問題」と繰り返し述べ、検討の重要性を強調した。背景には、管理業者が管理者となるケースは増加しているが、必ずしも適切に運用されているとは言いがたい実態がある。
同省の調査によると、管理業者が管理者となっている物件で、「管理組合保管口座の通帳及び印鑑」を「どちらも管理会社内で保管」は76%に上る。また、「大規模修繕工事等」をグループ企業などが「受注している」「受注している場合がある」は計45%。預金の恣意的な引き出しや工事発注時の利益誘導など、不適切な行為も懸念される。
そのほかにも、同方式を導入する際の区分所有者の理解・同意や、管理者業務における責任の所在、解任のための措置など、課題として指摘されている点は多い。同WGでは有識者らの議論を基に、マンション管理適正化法の解釈・運用を明確化し、管理業者が管理者となる場合の留意事項をまとめ、同方式の適切な活用を目指していく。



























