不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編198 抵当権者が賃料を差押えたら借主はどうする?
住宅新報 2023年10月24日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前回は、貸主が破産したときの敷金返還請求権問題が取り上げられましたが、敷金については、その破産の前段階で抵当権者による賃料の差押えが考えられます。そのような場合の敷金返還請求権と差押えの効力との関係を知りたいです。
具体的には、借主が建物の明渡しを行うに際し、賃料と敷金との相殺が主張できるかという問題です。
A.結論から申し上げれば、借主の建物の明渡しが完了し、敷金返還請求権が発生した場合には、敷金と支払賃料との相殺ができます(最判平成14年3月28日)。






















