取引トラブル防止術を解説 適取機構がオンライン講演会
住宅新報 2023年10月3日 号 3面

不動産適正取引推進機構は9月、第120回講演会をオンデマンド配信した。講師は弁護士法人ポート法律事務所の長田誠司弁護士。「裁判例から見る不動産取引におけるトラブル防止術」をテーマに、売買5件、賃貸4件の事例に沿って、事案の経緯、裁判所の判断、実務上留意すべきポイント等を解説した。
築25年以上の木造建物について、宅建業者が購入後、内装工事を行い、「全室内装済み」として販売したケースでは、物件引き渡し後、その買主が同建物には雨漏りを引き起こす構造上の瑕疵が存在すると主張して損害賠償を請求。裁判所では、通常有すべき品質・性能を有していなかったものとし、買主の損害賠償請求を認定した。
長田弁護士は、改正前民法の瑕疵担保責任における瑕疵とは売買契約の目的物が通常有すべき品質・性能を欠いていることを指すとし、「目的物が中古建物である場合、築年数なりに古くなったことで生じる不具合は瑕疵には当たらないが、本件では、新築時の施工水準を丁寧に認定した上で、それを満たしていない欠陥があったことを瑕疵とみなしている」と説明した。






















