改正建築物省エネ法、来春一部施行 省エネ性能表示が強化され再エネ利用促進区域制度を創設
住宅新報 2023年9月19日 号 3面

政府は9月12日、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(改正建築物省エネ法等、22年6月公布)の一部の施行期日及び必要な規定の整備等を行う政令を閣議決定し、13日に公布した。
改正法の中では、(1)建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示の強化、(2)再エネ利用を促進するための建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度(今週のことば)の創設、(3)防火規制の合理化――などに係る規定について、公布の日から2年以内に政令で施行日を決めることが求められている。政令では、これら規定の施行を24年4月1日からとした。また(3)の防火規制の合理化を中心に、施行のために必要な「改正建築基準法施行令」も併せて公布した。
同施行令では、まず耐火建築物とすべき建築物の中に部分的な木造化を可能とする要件を規定。木造部分が周囲への延焼を有効に防止できる性能を持っていること、木造部分を経由しないで避難できることを求めた。






















