不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編194 敷金返還請求権は譲渡制限付でも譲渡できる?
住宅新報 2023年9月12日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.店舗などの賃貸借の場合には、多額の敷金を差し入れていることが多いことから、借主が賃貸借契約の存続中に、敷金について譲渡制限特約付であるにもかかわらず、その返還請求権を第三者に譲渡することがあります。このような譲渡契約は果たして有効なのでしょうか。
A.結論から申し上げれば、譲渡契約自体は有効なのですが、賃貸借契約の存続中に行った譲渡については、譲受人に譲渡制限特約があることについての悪意・重過失が考えられますので、貸主にその履行を拒否される可能性があります(民法466条(2)(3))。
なぜならば、賃貸借契約の存続中に敷金の返還請求権を譲り受ける場合には、譲受人としても、その返還請求権について譲渡制限の特約がなされているか否かを、賃貸借契約書等で事前に確認するのが普通だからです。






















