不動産取引現場での意外な誤解 売買編200 数量指示売買での面積超過は代金増額できる?
住宅新報 2023年8月1日 号 15面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.数量指示売買による不動産取引で、その面積が表示された面積より超過していた場合には、その超過分は、当然に代金の増額請求ができますよね。
A.当然に請求できるかどうかは、その契約における数量指示売買の解釈いかんによります。
Q.どういうことでしょうか。






















