不動産取引現場での意外な誤解 売買編199 公簿上の坪面積での代金決定も数量指示売買?
住宅新報 2023年7月25日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.たとえば、土地売買契約書に物件の表示として、「末尾記載のとおり、すべて面積は公簿による。」と定め、その土地面積を「公簿面積177m2」と記載したが、代金決定の段階では広告記載上の坪単価に公簿面積177m2を乗じて決定した。そのような経緯で代金決定した場合にも「数量指示売買」になるのでしょうか。
A.その土地が、農地や山林など以外の比較的単価の高い土地だった場合にはなり得ると考えるべきです。
Q.それは、どういうことですか。






















