3省合同の検討会が始動 要配慮者の住まい確保強化 法改正を視野、大家の不安払しょくへ
住宅新報 2023年7月11日 号 2面
生活困窮者、高齢者、障害者、ひとり親世帯、刑務所出所などの住宅の確保に配慮を要する人々が、安心して生活を送るためには生活の基盤となる住まいの確保が重要だ。国はこれまでに住宅セーフティネット制度や生活困窮者自立支援制度、地域包括ケアシステムの構築を推進。今後、単身高齢世帯等の増加によって、要配慮者の賃貸住宅への居住ニーズが高まると見込み、同検討会を設置した。
初会合では、国交省の石坂聡住宅担当大臣官房審議官(7月4日付で住宅局長)があいさつに立ち、要配慮者に提供するセーフティネット(SN)住宅の確保や大家の理解促進、戸建て及び賃貸の空き家を活用した対応等の課題に言及。「国交省はこれまでハード中心の政策だったが、入居後の生活支援も含め、地域で安心して住み続けられるように対応していく」と述べ、残置物の処理や賃貸借契約など高齢入居者が亡くなった後の対応など、大家が安心して賃貸住宅を提供できるための環境整備の重要性も指摘した。
17年10月施行の住宅セーフティネット制度(23年3月末時点)については、登録住宅が全国で約85万戸に上り、居住支援法人は668者が指定され、129の居住支援協議会が設置されている状況だ。3省ではこれまでに関係局長及び福祉や住宅・不動産等関係団体で構成される連絡協議会を立ち上げ、具体的な課題把握を進めてきた。他方、事務局では居住支援法人における財源確保の課題や、高齢者に対し終身にわたり住宅を賃貸する「終身建物賃貸借事業」の認可実績が約1.5万戸(22年3月末時点)にとどまり、その多くがサービス付き高齢者向け住宅であることなども示した。



























