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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編196 夫婦共有の不動産を夫が売却中に死亡したら?

住宅新報 2023年7月4日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 売買編196 夫婦共有の不動産を夫が売却中に死亡したら?

Q.他人物売買の1つの例として夫婦共有の不動産を夫が売却するといったことが考えられますが、契約の途中で夫が急死したために、相続人である妻が売却を中止したい場合、その後の契約の履行を拒否できるのでしょうか。

A.できます。しかし、その方法は手付解除等の方法で行うべきだと思います。なぜなら、他人(妻)の権利の売主(夫)が死亡し、その相続人(妻)が売主(夫)の契約上の地位を承継したからといって、権利者(妻)自身が売買契約を締結したことになるわけではありませんので、拒否できますが(最判昭和49年9月4日)、同時に、契約上の義務も負っているからです。

Q.なるほど。その最高裁の判決内容とはどのようなものですか。

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