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スタンダード会員限定「令和時代の賃貸ビジネス」 ~コンサルタント沖野元の視点~ 第27回 広告料増額の背景と効果、対象物件の現状を表す

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「令和時代の賃貸ビジネス」 ~コンサルタント沖野元の視点~ 第27回 広告料増額の背景と効果、対象物件の現状を表す

 「不動産屋さんから、もっと早く決めるために手数料を2カ月もらえませんかと言われたが、これは法律違反ではないのか」。最近、このような相談が複数の貸主から寄せられている。「手数料」とはもちろん広告料のことである。

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 まず基本を確認しておきたい。宅地建物取引業者(以下宅建業者)の報酬の上限は宅地建物取引業法(以下宅建業法)46条及で国土交通省の定める額となっており、同省では「貸借の媒介に関する報酬の額」を以下のように定めている。「依頼者の双方から受けることのできる報酬の額の合計額は、借賃の一・一倍以内とする」(中略)。 更に居住用建物の賃貸借の媒介において「依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の0・五五倍に相当する金額以内とする」(中略)。

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