「設置の留意点、再点検を」 個人情報保護委 防犯カメラのQ&A更新
住宅新報 2023年6月13日 号 2面

個人情報保護委員会は、個人情報保護法ガイドラインに関するQ&Aを更新し、5月25日に公表した。同委員会が今年3月に公表した「犯罪予防や安全確保のための顔識別機能付きカメラシステムの利用について」を踏まえたもの。駅や空港、商業施設等で利用が進む顔識別機能付きカメラシステムの適正な利用のあり方についてQ&A方式で分かりやすく解説した。
同法では、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの、顔特徴データ等の個人識別符号が含まれるものを個人情報と定義。近年の技術発展や犯罪予防への活用の要請から、データベースと照合できる顔識別機能付きカメラシステムの利用が進んでいる一方、撮影された個人情報の取り扱いについて懸念する声もある。同委員会では今般、外部有識者による議論を重ね、3月末にとりまとめを公表。顔識別機能付きカメラシステムを導入する際に、同法の順守やプライバシー保護の観点から留意すべき点を整理し、裁判例等を盛り込んだ。
特に、同とりまとめの留意点をより分かりやすく整理したのが同Q&Aだ。防犯カメラについては具体的に「Q1―14」において、同カメラシステムの導入・利用を想定した質問を設定。個人情報取扱事業者は、カメラ画像やそこから得られた顔特徴データを取り扱う場合、個人情報を取り扱うことになるため、「利用目的をできる限り特定し、当該利用目的の範囲内でカメラ画像や顔特徴データ等を利用しなければならない」としている。更に今回、防犯目的で設置され、撮影した画像から顔特徴データの抽出をしない「従来型防犯カメラ」の利用についても対応を明確化した点が特徴だ。


























