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スタンダード会員限定健全なリースバック取引を 「意に沿わない契約」の恐れ

住宅新報 2023年3月7日 号 3面

総合
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 不動産適正取引推進機構はこのほど、第119回講演会をオンデマンド配信した。配信期間は23年2月の1カ月間だった。佐藤貴美弁護士が講師を務め、「リースバックの利用に際しての留意点」について解説した。

 リースバックでは、利用者から事業者等への売買契約と、利用者と事業者等との間の賃貸借契約という2つの契約が、同時かつ一体的に結ばれる。佐藤弁護士は、住宅を活用して一括の資金取得が可能な点や、所有権が事業者等に移ることで相続問題や空き家化の防止が図られるといったリースバックのメリットを示す一方で、リースバック利用者は賃借人としての留意点が発生すること、十分な理解がない場合に消費者トラブルにつながるリスクがある点を指摘。実際に、リースバック形態の取引によって不法行為責任が認められた判決(東京地裁22年2月28日判決)を挙げ、「消費者が取引の全体像を理解していないことで意に沿わない契約に誘導されてしまう典型例。高齢者にとってはリースバック取引が魅力的に見えがち」とし、事業者側の配慮が重要とした。

 更に、佐藤弁護士は「リースバックの取引形態や事業者等を直接規制する法令がなく、利用者側に十分な情報提供がなされていない」と指摘した上で、国土交通省が昨年5月に消費者向けに作成した「住宅のリースバックに関するガイドブック」と、その作成に当たって留意点等をまとめた「検討内容」について解説。これら消費者向けのポイントは、裏を返せば事業者側の応対時の留意点にもなるとした。

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