不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編186 賃貸で「使用損害金」を定めなかったらどうなる?
住宅新報 2023年2月28日 号 23面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q 宅建業者が日常使っている賃貸借契約書には、借主が約け定通りの明渡しをしなかったときは、貸主に対し「使用損害金」を支払うよう定められていることが多いのですが、そもそもこの使用損害金というのは、どういう性質のものなのでしょうか。
A 使用損害金というのは、一般にそのような場合には「通常生ずべき損害」(民法416条(1))として賃料相当額の損害賠償請求しかできないのですが、使用損害金の定めをしておくと、その額を「損害賠償額の予定」(民法420条(1))として、借主に請求ができるという特約に基づく賠償金のことです。
Q ということは、そういう使用損害金についての定めをしておかなかったときは、貸主は賃料相当額以上の損害賠償請求ができないということですね。






















