不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編184 借主が支払う賃料債権が仮差押えされたら?
住宅新報 2023年1月31日 号 13面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q 前回は、賃貸管理会社が賃料の代理受領をしている場合の代理権の特殊性についての話でしたが、今回は、その借主が支払うべき賃料債権が貸主の債権者から仮差押えされた場合の対応についてうかがいます。
まず最初に、仮差押えとはどういうものかということからです。
A 「仮差押え」というのは、債権者と債務者(本件の場合は債務者は「貸主」)との間で金銭債権に関する争いがある場合に、その債権が裁判で確定し強制執行ができるまでの間、債務者(貸主)の有する財産が散逸しないように暫定的に処分を制限する裁判所の命令のことをいいます。したがって、この命令は将来の強制執行を保全するための「仮」の差押えですから、それだけでは最終的な債権回収はできません。






















