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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編183 管理会社が行っている賃料の代理受領とは?

住宅新報 2023年1月24日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編183 管理会社が行っている賃料の代理受領とは?

 Q 当社は、賃貸仲介と賃貸管理の2つの仕事をしていますので、時々管理上の問題で借主とトラブルになることがあります。そのような場合に、当社が賃料の代理受領をしている関係上、借主から「今後は管理会社に賃料を支払いたくない」と言われることがあり、もしそうなったらどういうことになるのかと、いつもビクビクしています。借主は、管理会社の代理受領を承諾していながら、貸主への直接払いができるのでしょうか。

 A できます。なぜならば、貸主が管理会社との間で賃料について代理受領委任契約を締結し、それを借主が承諾したからといって、それによって貸主の地位が管理会社に移転するわけではありませんので、借主が管理会社に賃料を支払わずに貸主に直接支払ったとしても、その支払いは有効だからです。

 Q ということは、例えば借主が貸主に対しなんらかの債権(修繕請求権)を有していた場合には、その管理会社からの賃料請求に対し、その貸主に対して有する債権との相殺ができるということでしょうか。

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