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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編182 延滞賃料は扶養義務者にも請求できるのか?

住宅新報 2023年1月17日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編182 延滞賃料は扶養義務者にも請求できるのか?

 Q 前回、建物の借主が失業し賃料を滞納している場合の話が出ていました。そのようなケースで、もしその失業した借主が高齢のため新たな収入を得ることができないという場合は、その同居の家族に逆に扶養の義務が生じるのではないかと思うのですが、この点はどうなのでしょうか。

 A 扶養の義務が生じるかどうかは別にして、まずは現実の問題として、最初に同居の家族に延滞している賃料を支払ってもらい、借家権を確保した上で今後の対応を貸主と協議するということが先決なのではないでしょうか。その場合、借主も同居の家族もその建物に住み続けたいというのであれば、この際にその借家の名義を同居の家族(例えば、長男名義)に変更するということもできるのではないでしょうか。

 Q となると、そのような場合には、子による親の扶養という形になると思いますが。

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