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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編181 賃借人の妻に対し延滞賃料の請求ができるか?

住宅新報 2023年1月10日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編181 賃借人の妻に対し延滞賃料の請求ができるか?

 Q 最近は夫婦共働きの家庭が多くなっていますが、中にはそうでない家庭もあります。そのような家庭で、夫が失業し、賃料の支払いが滞っている場合、妻に対し賃料の支払いを請求することはできるのでしょうか。

 A できると思います。なぜならば、夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について連帯責任を負うとされているからです(民法761条本文)。

 Q その「日常の家事」というのは、どういう家事のことをいうのでしょうか。

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