「追い出し条項」は違法 最高裁が初の判断
住宅新報 2022年12月20日 号 3面

賃貸住宅で家賃を一定期間滞納するなどした場合に、物件を明け渡したとみなす家賃保証会社の契約条項が違法かどうか争われた裁判で、12月12日、最高裁判所第一小法廷(堺徹裁判長)は契約条項を「違法」と認め、同条項の使用差し止めを命じる判決を言い渡した。
この裁判は、家賃保証会社フォーシーズが賃貸住宅の借主と交わす契約に、(1)「家賃を3カ月以上滞納したときは催告なしで賃貸借契約を解除できる」、(2)「家賃を2カ月以上滞納し、連絡が取れない状況で電気・ガス・水道などの利用状況から相当期間利用していないなどの状況があれば、物件を明け渡したとみなす」とする条項が含まれており、これに対し、適格消費者団体であるNPO法人「消費者支援機構関西」が「追い出し条項」だとして消費者契約の申し込みなどの意思表示の差し止め、契約書用紙の廃棄などを求めたもの。
一審では、NPO法人の主張を一部認めたものの、二審では認めず、同法人が上告した。






















