民泊、地方の担い手確保へ 国交省 新たな実務講習を検討
住宅新報 2022年12月20日 号 2面

地方での民泊の担い手確保に向けて、所定の講習受講者を新たに登録要件として加える検討が進められている。国土交通省は12月7日、住宅宿泊管理業に携わる関係団体等の意見交換会を開催し、講習内容等について議論した。
17年6月に成立した住宅宿泊事業法では、特に家主が不在の場合や管理戸数が多い場合に住宅宿泊管理業者に管理を委託することが義務付けられた。この業者になるためには住宅の維持保全や契約締結前の書面の説明、契約締結時の書面交付など、他人の財産を預かるという業務に鑑みて必要な義務がある。そのため、登録に当たっては契約実務に関する一定の資格と経験が求められてきた。他方、22年6月までの政府の規制改革推進会議では、地方において民泊サービスの需要が一定程度ある中で現行の要件がネックとなっているとの指摘を踏まえ、所定の講習の受講修了者も新たに登録要件として認めるといった措置を検討することとなった。
7日の意見交換会では、類似業種における講習実施団体や規制改革の要望・提案団体、関係省庁などが参加し、新たに創設を検討する講習の内容や制度設計について検討した。国土交通省不動産・建設経済局の峰村浩司参事官は、検討の論点について「不動産業関係の類似の講習と異なり、一定の資格を有していない人が受講するものとなる。受講対象者の属性や規模をどのように見極めるかが課題」と説明。同法の主旨である物件のオーナーと管理業者とのトラブル防止の観点を強調した上で、「講習の内容を適切なものとしたい。加えて、一定の受講者数が確保されるような持続可能な制度設計としていくことが重要」と述べた。


























