23年度 与党税制改正大綱が決定 マンション大規模修繕特例を創設 空き家、低未利用地の特例拡充・延長も
住宅新報 2022年12月20日 号 2面

国交省が目玉に掲げた「長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する特例措置の創設」は、2年間(23年4月~25年3月末)の特例措置が決まった。高経年マンションにおいて安全上および居住機能上必要な改修の実施の必要性を踏まえたもので、管理組合の合意形成を後押しする狙い。
管理計画認定マンションその他の一定の要件を満たすマンションで、必要な修繕積立金を確保し、長寿命化に寄与する大規模修繕工事が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税額を減額する。減額割合は「6分の1」~「2分の1」の範囲内(参酌基準:3分の1)で、市町村の条例で定める。業界団体からは不動産協会や不動産流通経営協会、全国住宅産業協会が創設を要望。検討過程の自民党税制調査会「マルバツ審議」では「×」とされていたが、委員からの意見を受け、検討を示す「△」に修正された経緯がある。なお、対象要件として「築後20年以上経過している10戸以上のマンション」「長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施」などが加えられた。
マンション対策と並ぶ重点項目の空き家対策も順当に盛り込まれた。「空き家の発生を抑制するための特例措置」は、被相続人が住んでいた家屋とその敷地を相続した相続人が、当該家屋または除却後の土地を譲渡した場合に譲渡所得から3000万円を特別控除するもの。空き家の早期有効活用に寄与する手法として年間1万件程度の利用実績を持つが、現行措置を4年間延長(24年1月~27年12月末)する。更に、適用対象として「売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修または除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても認める」とする。


























