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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編188 他人物売買物件仕入れ時の手付後払い契約は可能?

住宅新報 2022年12月13日 号 17面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 売買編188 他人物売買物件仕入れ時の手付後払い契約は可能?

 Q 当社は、ある会社と他人物を仕入れて転売する契約を締結することになっていますが、資金繰りの関係で、その他人物を仕入れる際の手付金を転売時の手付金で支払うことを考えています。このような契約は、法的に問題がないでしょうか。

 A いくつか問題点がありますが、それさえ守って契約すれば、問題になることはありません。その問題点の1つは、そのような行為をする貴社に対し、仲介する業者が貴社のためになんらかの信用供与をしないことです。例えば、貴社に対し、その後払いする手付金を一時的に立て替えたり、保証したりです。もしそのような行為をした場合には、その行為が宅建業法47条3号の禁止事項に抵触することになるからです。

 第2の問題点は、今回の転売時(他人物売買契約締結時)に貴社に支払われる手付金等の額が1000万円または売買代金の10%のいずれかを超える場合には、その手付金等の保全措置が必要になるということです(同法41条の2(1))。

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