不動産取引現場での意外な誤解 売買編186 宅建業者間の取引では重要事項の説明は必要ない?
住宅新報 2022年11月29日 号 19面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q 業法の規定の中には、宅地建物取引宅建業者間の取引には適用されないという条項があるそうですが、それは何条に規定されているのですか。
A 78条(2)に規定されています。その規定は、宅建業者間の取引における一定の行為については、業法の規制の対象から外すという規定なのですが、そのほかにも、同条には国や地方公共団体が行う取引には業法そのものが適用されないということも定められています(同条(1))。
Q その国や地方公共団体が行う取引というのは、例えば宅建業者が売主で国や地方公共団体が買主という取引のことですか。






















