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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編184 重説義務違反は「過失」でも処分の対象になる?

住宅新報 2022年11月15日 号 13面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 売買編184 重説義務違反は「過失」でも処分の対象になる?

 Q 宅建業者がいつも心配しているのは、自社の社員が重要事項の説明を「うっかり」しなかったときも処分の対象になるのかということです。

 A それは、内容のいかんによると思います。いかに重要事項といえども、人間がやることですから、すべてに完璧というわけにはいかないからです。

 Q ということは、内容が軽微であれば、処分されないと考えてよいということですか。

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