トップランナー制度拡充 23年4月1日施行へ 閣議決定
住宅新報 2022年11月15日 号 2面

今年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」の一部の施行期日を定める政令および施行に必要な規定の整備を行う政令が、11月11日に閣議決定された。これにより、住宅トップランナー制度(大手事業者による段階的な性能向上)の拡充、採光規制の合理化、省エネ改修や再エネ設備の導入に支障となる高さ制限等の合理化などに係る規定が23年4月1日に施行される。
なお、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令では、新たに住宅トップランナー制度の対象とする分譲マンション事業者について、年間1000戸以上の住戸を供給する事業者とすることを規定。また、建築基準法施行令では、住宅の居室に必要となる採光上有効な窓等の面積のその床面積に対する割合は、7分の1以上を原則としつつ、照明設備の設置により、10分の1までの範囲内とすることができることとする。
今後のスケジュールは11 月 16 日公布、23年4月1日施行。


























