不動産取引現場での意外な誤解 売買編183 借地権付建物売買の仲介報酬に上限はあるか?
住宅新報 2022年11月8日 号 13面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q このたび借地権付きの建物の売買を仲介するのですが、借地権(土地賃借権)については、地主がその譲渡承諾の対価として承諾料を要求しています。こうした場合に、その対価(承諾料)の額を基準にした仲介報酬を請求できるでしょうか。
A できますが、その請求に当たっては、それが借地権付の建物売買の仲介報酬の中の一部として請求するものだということを明確にしておく必要があると思います。
Q それはどういうことでしょうか。






















