不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編177 更新料の支払いを拒否したらどうなるか?
住宅新報 2022年9月27日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q 建物賃貸借契約においては、通常契約期間を2~3年程度にし、その期間満了と同時に契約を更新するのですが、賃料改定が難しい昨今では、あらかじめ一定の更新料の支払いを約定し、それに代える方法がとられています。
ところが、中には契約の更新に際し、更新料は実質的な賃料の値上げだということで、更新料の支払いには応じられないと拒否する借主がいます。契約関係はどうなるのでしょうか。
A 更新料の支払いを拒否するということは、合意更新ができないということですから、契約は「法定更新」されることになります(借地借家法26条(2))。






















