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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編176 依頼のない賃貸仲介でも報酬は請求できるか?

住宅新報 2022年9月20日 号 17面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編176 依頼のない賃貸仲介でも報酬は請求できるか?

 Q 不動産取引においては、それが売買であれ賃貸借であれ、宅地建物取引業者の仲介によって契約が成立すれば、その契約成立と同時に仲介報酬請求権が発生し、依頼者は仲介業者に対し約定の報酬額を支払わなければなりません。

 ところが、実際には明確な依頼をしていないにもかかわらず、契約が成立したために仲介報酬を支払わなければならない場合もあると聞いています。それは本当でしょうか。

 A 本当です。例えば賃貸借の更新契約などでは、依頼者は通常貸主だけで、借主のほうは依頼をしていないのが普通です。しかしそれでも、更新契約が成立した場合には、そのための更新事務手数料(報酬)を貸主が借主分も含めて支払っているのではないでしょうか。このように、実務では、実際に報酬を支払っているのは依頼をしている貸主だけになっていると思いますが、法的には、宅建業者である「商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当の報酬を請求できる」という商法512条の規定に基づいて借主に対しても相応の報酬を請求していると考えることができるからです。

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