不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編175 賃貸仲介で宅建業法上の説明以外に説明義務は?
住宅新報 2022年9月13日 号 13面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q 賃貸物件を仲介する場合の重要事項説明については、宅建業法35条に規定があり、その具体的な内容は同条1項に説明項目が列挙されておりますが、その1項には「少なくとも」と規定されているため、その範囲がどこまであるのかが必ずしも明確ではありません。
A 「少なくとも」という文言は、これを素直に読めば、その業法35条1項に定められている項目は「最小限」のものであるということですから、それ以外にどのようなものがあるかについては、日常業務の中で、具体的な取引事例に即して借主に説明すべきことを自ら判断して説明しなければならないということだと思います。
しかし、それでも35条に定められている内容は政省令も含めるとかなりの具体性を持ったものになっていますので、私たちが日常使っている重要事項説明書のひな型や明け渡し時の原状回復に関する書面など、関連書面を加えれば、かなりの広範囲のものが例示されていると思います。






















