不動産取引現場での意外な誤解 売買編179 袋地の位置指定道路は全部を通行できない?
住宅新報 2022年7月26日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回、公道から公道に通り抜けできる位置指定道路であれば、他人の道路(私道)であっても、原則として第三者が通行できるが、そうでなければ通行は認められないということでした。
A その通りです。なぜならば、その場合の位置指定道路というのはあくまでも他人の「私道」ですから、通り抜けができない以上、第三者の通行ができないのは当然のことです。
Q その位置指定道路が、いわゆる「突っ込み道路」といわれている道路ですね。






















