ローンあっせんで国交省が見解 報酬設定で「処分対象の可能性」 「1~2割の業者が該当」との見立ても
住宅新報 2022年7月26日 号 1面

【表】 法令適用は個別事例の内容次第ながら、一定の類型で見解をまとめた
今回の法令照会(法令適用事前確認手続照会)は、トービル(東京都中央区)が照会者となって実施されたもの。照会内容は要約すれば、「不動産売買媒介時に、媒介契約で取り決めた媒介報酬以外にローンあっせん等の手数料を受領すると、宅建業法で処分される可能性があるか」。
これに対する同省の回答は、「(その業務の内容、態様により)宅建業法65条2項および4項(共に業務停止処分)、66条1項(免許取消処分)の適用対象となる可能性がある」というものだった。
ただし、照会書が挙げた事例は、「価格面での差別化のため、不動産売買媒介報酬を、限度額が物件価格の3%(+6万円+税、以下同様)のところ2%(+税)と設定する一方で、ローンあっせん等の対価として別途その手数料を受け取る」というもので、このやり方は、「宅建業法の処分対象となり得る」という意味だ。更に注意すべきは、この場合の「不動産売買媒介報酬」と「ローンあっせん等手数料」の総額が、法定の媒介報酬上限である3%以内であっても同様に処分対象となる可能性があるという点だ。






















