不動産取引現場での意外な誤解 売買編177 「協定通路」とはどのような道のこと?
住宅新報 2022年7月12日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回の本欄で指摘された東京都の「一括審査基準」は、23区と近郊の7市以外で運用されていると聞きましたが。
A その通りです。それは23区と近郊7市はそれぞれが特定行政庁として独自の審査基準を定めているからです。というのも、都の中心部には昔ながらの「1間道路」がまだ残っており、また、戦後に大地主が建てた貸家とか大寺院の貸地に建てた建物が密集しているため、一括審査基準に定められている幅員2.7メートルより狭い道路(通路)であっても、建築を許可せざるを得ない場合があるからです。
そのため、例えば、大地主が貸家の敷地を借家人に売却した上で、地域住民が協定を結び、建物の建て替え時にその道路(通路)の幅員を拡幅するというようなかたちで「4メートル道路」の確保に努めているという土地もあります。そのような道のことを「協定通路」と言っています。






















