不動産取引現場での意外な誤解 売買編172 他人の土地で温泉権者になる方法はある?
住宅新報 2022年5月24日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回、温泉権は土地の所有権とは別個の「所有権」であると聞きました。そうすると、温泉が出る土地(以下「温泉土地」といいます)の売買というのは、土地の売買と温泉権の売買の複合契約になるということでしょうか。
A その通りです。もちろん、温泉土地の売買といっても、その土地部分については温泉の湯口が存在する、いわゆる源泉地盤所有地を含む土地であることが必要です。そうでなければ、単なる温泉街の土地ということになってしまうからです。もっとも、その湯口から分湯される、いわゆる引湯権付きの土地であれば、それも1つの温泉土地の売買といえます。
Q すると、一般的な温泉土地の売買は、むしろそのような引湯権付きの土地の売買ということになるのではないでしょうか。






















