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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編171 温泉権は源泉地盤所有権の権利の一部?

住宅新報 2022年5月10日 号 13面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合

 Q 前の〔売買編〕では、温泉の源泉地盤所有地が昔は「共有」だったのではないかということで、温泉法が制定される1948(昭和23)年までの温泉支配の形態について聞きましたが、その後の掘削泉の増加により、その支配の形態がどのように変わったのでしょうか。

 A 元々、温泉の掘削や利用は権力の統制下にあったのですが、その後の私的支配と資本の投下によって、従来の総有的な支配に基礎を置く慣習上の温泉権は変質し、あるいは解体されていきました。

 その具体例が修善寺温泉であり、鬼怒川温泉、熱海温泉などです(前出『温泉権論』19ページ)。これらは、いわば「私有温泉」としての典型例であり、温泉権の私権性を前提とする温泉法の流れをくむものといえます。

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