「書面電子化」マニュアル公表 国交省が順守事項を整理
住宅新報 2022年5月10日 号 2面
国土交通省は、5月18日から「重要事項説明書等の電磁的方法による提供」が本格運用開始となることに伴い、実施マニュアルをとりまとめ、公表した。「書面の電子化」およびIT重説における順守事項、留意事項を整理。取り組みの経緯および概要をはじめ、実施フローや具体的な要件など60ページで構成される。
同マニュアルでは実施要件等について、「重要事項説明書等の電磁的方法による提供関係」6項目、「ITを活用した重要事項説明関係」5項目を列挙。前者では、例えば、説明の相手方等から承諾を得るための意向確認やその際の説明事項、承諾の取得方法などを順守事項として示した。
また、電子書面として「説明の相手方等が出力することで紙の書面を作成できる」「電子書面が改変されていないか確認可能」といった要件を規定すると共に、作成した電子書面(35条書面および37条書面)に当該宅建士の記名が必要となること、作成した電子書面の内容確認の必要性などを順守事項とした。


























