「例外規定」に基づく相続税算定を支持 上告を棄却 最高裁
住宅新報 2022年4月26日 号 1面
実際の価格より著しく低い路線価に基づいて不動産相続財産を評価することの適否が争われた裁判で、最高裁判所第三小法廷(長嶺安政裁判長)は4月19日、課税処分の取り消しを求めた相続人の上告を棄却した。(19面に解説記事を掲載)
上告人は、被相続人が銀行から融資を受けて購入した不動産の相続人で、東京都杉並区と神奈川県川崎市のマンション2棟を12年に相続した際、路線価に基づいて財産を約3億3000万円と評価。銀行からの借り入れなどを差し引き、相続税額についてゼロと申告した。
しかし、国税当局は購入額と評価額の差が余りにも大きいことや、購入が09年1月、12月と相続開始前の短期間で行われたことなどから、極端な節税と判断。納税者が評価した財産価格について国税が著しく不適当と考えた場合、例外的に「国税庁長官の指示を受けて評価する」との規定(以下「例外規定」)に基づく調査により約3億円を追徴課税した。上告人側はこれを不当として訴えていた。






















