不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編165 賃料滞納常習者の「居すわり」を排除するには?
住宅新報 2022年3月29日 号 25面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q 前回、建物賃貸借契約締結時の事前の残置物処分合意は違法になり得ると書いてありました。そうなると、いかに悪質な賃料滞納者であっても、勝手に部屋の鍵(錠)を取り替えてしまうようなことはできませんね。
A できません。ひと昔前は、飲食店などであったようですが、今そのようなことをしたら、逆に、借主のほうから損害賠償請求をされかねません。
Q しかし、悪質な賃料滞納者に対しては、貸主からの自力救済行為も許されるというようなケースはないのでしょうか。






















