都市再生特措法施行令改正で特例3年間延長 閣議決定
住宅新報 2022年3月29日 号 2面
「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」および「民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」が3月22日、閣議決定された。
新型コロナ危機の影響等で厳しい情勢にある地域経済などを鑑み、どちらも特例措置の適用期間を3年間延長して25年3月31日までとする。施行日は22年4月1日。
都市再生特措法施行令では、民間事業者が国土交通大臣による民間都市再生整備事業計画の認定を申請することができる都市再生整備事業の規模を規定。地方都市の都市機能維持のため、22年3月末までとしてきた面積緩和の時限的措置を延長する。民間事業者による教育文化施設等の整備を推進していく。


























