宅建業法施行令等改正でパブコメ 国交省 書面電子化へ整備 交付方法の承諾必要に
住宅新報 2022年3月29日 号 2面
国土交通省は、書面の電子化に伴い、「宅地建物取引業法施行令の一部を改正する政令」および「宅地建物取引業法施行規則等の一部を改正する省令」に関するパブリックコメントを開始した。募集期間は3月15日~4月14日。これは21年5月に公布されたデジタル整備法の施行に伴う整備を行うためのもの。民間手続きにおける書面交付を電磁的方法で可能とする見直し等を踏まえ、所要の規定の改正を行う。
具体的には、(1)媒介契約締結時書面、(2)指定流通機構への登録を証する書面、(3)重要事項説明書、(4)契約締結時書面――の各書面を電磁交付する場合、宅地建物取引業者はあらかじめその相手方に対して電磁的方法の種類、内容を示すと共に、交付方法の承諾を得なければならないとした。
また、電磁交付の際に宅建業者が取ることができる方法や相手方に示すべき内容、相手方から承諾を得る際に用いる方法を示した。例えば、宅建業者がこれらの書面を電磁的方法で提供するには、「宅建業者が電気通信回線を通じて記載事項を送信し相手方の使用する機器に記録」や「宅建業者の機器に記録された記載事項を、電気通信回線を通じて閲覧した相手方が自らの機器に記録」「宅建業者が記載事項を記録した磁気ディスクなどを相手方に交付」のいずれかの方法を取ることとなる。また、その際には「相手方が記載事項を出力し書面を作成できるものであること」などの基準を満たすこととした。


























