相続課税訴訟、最高裁で弁論開く 路線価による資産評価、4月19日に判決 例外適用に判断
住宅新報 2022年3月22日 号 1面
実際の価格より著しく低い路線価に基づいて不動産相続財産を評価することの適否が争われた裁判で、最高裁判所第三小法廷(長嶺安政裁判長)は3月15日、当事者の意見を聞く口頭弁論を開き、結審した。判決は4月19日。弁論には多くの傍聴人が詰めかけ、先着順のため、傍聴できない関係者などが裁判所の周りにたたずんでいた。
上告人は、被相続人が銀行から融資を受けて購入した不動産の相続人で、東京都杉並区と神奈川県川崎市のマンション2棟を相続した際、路線価に基づいて財産を約3億3000万円と評価。銀行からの借り入れなどを差し引き、相続税額についてゼロと申告した。
しかし、被相続人が実際に購入した価格は2棟で計13億8700万円と高額。国税当局は購入額と評価額の差が余りにも大きいことや、購入が相続開始の約3年半前から2年半前と短期間であることなどから、合法ではあるが、極端な節税と判断。納税者が評価した財産価格について国税が著しく不適当と考えた場合、例外的に「国税庁長官の指示を受けて評価する」と規定する「財産評価基本通達6項」に基づく調査により、本来の評価額を12億7300万円とし、約3億円を追徴課税した。上告人側はこれを不当だとして訴えていた。






















