不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編163 倉庫付設の駐車場を借りるときの注意点は?
住宅新報 2022年3月15日 号 13面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q 一般に倉庫業を営む場合には、倉庫部分だけを賃貸しますが、このような倉庫の賃貸借についても借地借家法の適用を受けるのでしょうか。
A 倉庫を一棟丸貸しするのであれば当然適用を受けますが、そうでない場合は、倉庫内の区画が構造上および利用上独立したかたちになっているか否かで分かれると思います(最判平成7年1月19日)。したがって、倉庫内部の区画をフェンスで仕切るというような簡易な構造のものにすれば、個々の区画の賃貸借は民法の適用を受けますので、期間が50年以下のものであれば、長短自由に契約することができます(民法604条)。
Q 倉庫には駐車場が付設されていることが多いのですが、後から付設の駐車場を借りるときの注意点はあるのでしょうか。






















