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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編162  古アパートの競売物件を買うときの注意点は?

住宅新報 2022年3月8日 号 17面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 売買編162  遺産分割協議不調の場合の最後の手段は?

 Q 前回、借家人付物件の用地買収の話が出ていましたが、その物件の中には古アパートの競売物件などで、昔から住み続けている入居者がいる物件もあると思います。そのような物件を買収するときに注意する事項があると聞きますが。

 A それは、入居者の中に、04(平成16)年3月31日以前からの入居者がいるかどうかを確認することだと思います。なぜならば、その年は民法の改正によって、従来からのいわゆる短期賃貸借の保護の制度が同年4月1日から廃止された年だからです。

 Q それは具体的にどういうことでしょうか。

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