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スタンダード会員限定盛土規制法案が閣議決定 宅造法改正、防災視点を強化へ

住宅新報 2022年3月8日 号 1面

総合

 危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成等規制法の一部を改正する法律案(盛土規制法案)」が3月1日に閣議決定された。同改正案は国会に送られ、衆議院で審議が始まった。国土交通省によると、従来の宅造法の延長となるとした上で、「工事許可の申請前に、当該土地の所有者等の同意を得ていることや、工事主に資力や信用があること、一定規模のものでは中間検査が必要になるなど、より安全に配慮した対応が求められることになる」と説明。法律施行前にマニュアル、説明会などで周知を図りたいとし、施行後5年以内に全国の都道府県および政令市、中核市等で規制区域の指定を目指す。

規制区域を指定

 改正案では、盛土等による災害から国民の生命・財産の保護を図ることを目的として明記。また、主務大臣である国交大臣および農水大臣は、これらの災害防止に関する基本方針を定めることとした。

 都道府県知事等が、市街地や集落、その周辺など、盛土により人家等に被害を及ぼす可能性がある区域を広く規制区域として指定する。

 更に、同区域内で行われる盛土等を都道府県知事等の許可対象とし、農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も規制する。また、盛土等の安全性を確保するため、地形・地質等に応じて災害防止のために必要な許可基準を設定。その基準に沿って安全対策が行われているか確認するため、施工状況の定期報告、施工中の中間検査および工事完了時の完了検査を実施する。

 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が常時安全な状態に維持する責務があることを明確化すると共に、災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、造成主や工事実施者、過去の土地所有者等も原因行為者として、是正措置等命令の対象となる。

 無許可行為や命令違反等に対する懲役刑および罰金刑について条例による罰則上限(懲役2年以下、罰金100万円以下)より高い水準にし、罰則措置による抑止力の強化を図る。

 同改正案は、一部を除いて、公布から1年以内の政令で定める日から施行される。

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